悪質商法にご用心!
突然家へ押しかけてきたり、電話をかけてきたりして、甘い言葉やうまい儲け話で騙したり、官公署をかたり、言葉巧みに騙したり、親切を装い騙したりする、悪質商法の被害が絶えません。
特に、日中家に居ることが多い高齢者をターゲットとした訪問販売や電話勧誘による被害が多くあります。
ご自分の財産を守るためにも、必要のない契約はっきりと断ること。また、家族や身近な人が被害に遭わない ように注意しましょう。
主な悪質商法の例
種 類 | 悪質な手口 | 被害対策 |
押し付け商法 | 家人の承諾がないのに勝手に商品を送りつけてきたり、勝手に家に上がりこんで商品を取り付けて強引に代金を請求したり、暴力的な言動で一方的に代金を請求する。 | ![]() |
危険商法 | 「このままでは危険」「特別価格で」などと屋根瓦・浄化槽のモーターなどの商品を勝手に取り替えたり、床下などの工事の契約を強引にとる。 | ![]() |
かたり商法 | 官公署の名前をかたったり、その関係者であるかのように装い、個人情報を聞き出したり、商品を売りつけたりする。 | ![]() 安易に個人情報を教えない。 |
霊感・霊視商法 | 「たたりがある」等と相手を不安感に落としいれ高額な印鑑・壷等を売りつけたり、法外な祈祷料を請求する。 | ![]() |
キャッチセールス商法 | 路上などで通行人に、化粧品や貴金属などを強引かつ言葉たくみに販売したり、営業所や喫茶店に誘い込み無理やり商品を購入させる。 | ![]() あまりにしつこい場合は110番。 |
マルチ商法 | 個人に商品等を買わせて販売組織に勧誘し、さらに新たな販売員を紹介し、次々会員を増やし組織を拡大。高い手数料が入るなどと勧誘。 | ![]() 新たな購入者を獲得する場合法に触れることがある。 |
呼出し商法 | 突然ハガキや電話で「当選しました」等といって営業所や喫茶店に呼び出し商品などの購入契約をさせる。 | ![]() 契約をしてその場で全額支払うと後で解約できなくなることがある。 よく考えて契約する。 |
催眠(SF)商法 | 主に高齢者を対象に閉じられた空間で、日用品や食料を無料で配布したり格安の値段で販売し、異様な雰囲気を作り上げ、高額な羽毛布団・健康器具・健康食品などを売りつける。 | ![]() |
内職商法 サイドビジネス商法 |
「自宅でできるサイドビジネス」「1日3時間で月収10万円可能」等と魅力ある内容の折込広告やダイレクトメールで、希望者に高額な機械を売りつけたり多額の講習料や手数料をふりこませたりする。 | ![]() |
資格商法 | 資格取得名目に受講料を騙し取ったり、教材料を騙し取ったりする。また、解約を申し出たときに高額な解約料を取られたりする。 | ![]() |
デート商法 | 出会い系サイトやメールを使って出会いの機会を作りデートを装い契約させる商法。 | ![]() |
利殖商法 | 「元本保証・高配当・高金利」をうたい投資を勧誘し、小額配当で安心させた後解約できない状況に陥れお金を騙し取る。 | ![]() 理解できないときは契約しない。 |
出資金商法 | 「元本保証・高利息」等をうたい文句にし難しい金融用語を駆使し消費者に儲かる投資だと思い込ませ、「まがいの金融取引や事業」に出資させる。 | ![]() |
その他 | 展示会商法・レンタル商法・海外商品先物取引・未公開株の勧誘 等 |
悪質セールスマン撃退10箇条
①突然の訪問者に対して、簡単に玄関のカギを開けて家に入れない。
②話をする前に相手の身分と用件をきちんと聞く。
③無料・特別、うまい話と甘い言葉に要注意。
④むやみに個人情報を教えない。
⑤電話での勧誘でも契約は成立するので必要ない時ははっきり断る。
⑥即決せずに、よく考える。
⑦1人で悩まずに家族や、消費生活センター等に相談する。
⑧しつこい場合は「110番する」と告げてから110番。
⑨契約書などは大切に保管。
⑩契約を後悔した時は早めにクーリング・オフ。
あなたの財産を守るのはあなた自身です。くれぐれも被害に遭わないように注意しましょう。
クーリング・オフ
・・・訪問販売などの特定の取引について一定期間内であれば理由を問わず、消費者が申込の撤回、または
契約の解除ができる制度。
契約が不慣れな消費者に対して冷静に考える期間を与えて契約の解消ができるようにしたもの。
しかし、クーリング・オフは行使期間が短く、特定商取引法などは対象となる商品・サービス・権利を制限している
こと、原則として書面によることなど条件があるので要注意。
クーリング・オフが可能な場合
*法律に規定がある場合
*業者が自主的に規定している場合
*未成年者や判断不十分者が契約した場合
*現金の場合3000円以上の取引であること。
*健康食品・化粧品など消耗品の場合未使用であること。
ただし、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ
使用・開封していてもクーリング・オフ可能 等
自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合は通常クーリング・オフはできない。
通信販売にはクーリング・オフの制度はないので注文する前に返品対応についての規定を確認する。
クーリング・オフが可能な期間・・・取引内容によってことなります。
*訪問販売や電話勧誘等・・・契約書面を受け取った日を含めて8日間
*マルチ商法や内職商法等・・・契約書面を受け取った日を含めて20日間
業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害した時や契約書面を渡されていないとき、
またはクーリング・オフの記載内容が不備な書面を交付されたときは、その問題が解消されるまで
クーリング・オフの期間が延長されます。
クーリング・オフについては消費生活センターや関係機関までお問い合わせください。
すべてがクーリング・オフで解決できるわけではありません。
くれぐれも契約は慎重に行い、困ったときには消費生活センターや
警察等の専門機関に相談しましょう。
★★平成21年12月1日「改正特定商取引法」「改正割賦販売法」が施行
以前は対象とならなかった商品もクーリングオフの対象となるなど改正されたので、
詳しくは、自治体の消費生活センター等へご相談ください。